決算変更届を出していない建設業の社長へ。その『放置』、実は許可取消や融資NGの最短ルートです

「決算が終わってから、もう半年以上経ってしまった……」 「数年分まとめて出せばいいと聞いたけど、本当かな?」 日々の現場管理や資金繰りに追われる中で、ついつい後回しになりがちな「決算変更届(事業年度終了届)」。

しかし、元・建設会社営業として、そして元・銀行員としてあえて厳しくお伝えします。決算変更届の未提出は、経営者にとって「時限爆弾」を抱えているのと同じです。

1. 「出さなくてもバレない」は大きな間違いです

決算変更届は、事業年度終了から4ヶ月以内の提出が義務付けられています。これを出していないと、以下のような事態に直面します。

  • 許可更新・業種追加ができない: 5年に一度の更新時、過去5年分の決算変更届が揃っていないと、受理すらしてもらえません。最悪、許可が失効します。
  • 罰則のリスク: 罰則を受けることにより、企業の経営に大きな影響を与えます。
  • 「無許可業者」扱い: 500万円以上の工事を受注できなくなるだけでなく、コンプライアンスを重視する元請けから取引を打ち切られるリスクがあります。

2. 銀行員が見ているのは「決算書」だけじゃない

私は金融機関に13年勤めていました。融資の審査では、会社の「誠実さ」を厳しくチェックします。 「法務局への登記」や「建設業法上の届出」が疎かになっている会社は、銀行から「管理能力が低い」「コンプライアンス意識が欠けている」と見なされ、融資判断にマイナスの影響を与えます。

3. 「今さら出しにくい…」という社長、ご安心ください

「数年分溜めてしまったから、今さら役所に行くのが気まずい」 そう思ってさらに放置してしまうのが一番の悪循環です。

行政書士は、そんな状況を解消するためにいます。

  • 過去分を遡って作成・提出します
  • 散らばった領収書や決算書から書類を整えます
  • 今後のスケジュール管理を丸投げいただけます

4. 仕事終わりの「18時」から、リカバリーを始めましょう

私は現在、北九州市小倉駅前を拠点に、平日の18時〜21時をメインに活動しています。 「昼間は役所に行く時間がない」「事務員もいないから自分がやるしかない」 そんな社長、現場帰りに小倉駅前で少しお話ししませんか?

建設業界の裏表を知り、銀行の審査基準を知る私が、あなたの会社の「信頼」を取り戻すお手伝いをします。

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