【行政書士が解説】遺言書を作成するメリット
「遺言書を作っておけばよかった…」
相続のご相談を受けていると、こうした声をよく耳にします。
遺言書は、ご自身の財産を 「誰に」「どのように」相続させるか を明確にするための重要な書面です。
特に、行政書士にご相談いただくことで、法律に基づいた正しい形式で作成することができます。
1. 遺言書を作成するメリット
- 相続トラブルを防ぐ
兄弟姉妹や相続人同士での争いを未然に防ぐことができます。 - 希望どおりの財産分けができる
相続人以外の方や団体に遺贈することも可能です。 - 手続きがスムーズになる
遺言書があることで、相続人の手続きの負担を大きく軽減できます。
2. 遺言書の種類と違い
(1)自筆証書遺言
- 全文を自筆で作成する方式
- 費用がかからないメリットあり
- ただし、書き方を誤ると無効になる可能性が高い
- 2020年以降は法務局での保管制度も利用可能
(2)公正証書遺言
- 公証人が関与して作成する方式
- 費用はかかるが、内容の確実性が高い
- 紛失や改ざんのリスクがなく安心
「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」にはそれぞれメリット・デメリットがあるため、状況に応じて最適な方法を選ぶことが大切です。
3. 遺言作成の注意点
- 遺留分(法律で保障された相続人の取り分)を侵害しないこと
- 財産や家族構成の変化に合わせて定期的に見直すこと
- 専門家に確認してもらい、無効リスクを避けること
4. 行政書士に相談するメリット
遺言書は「形式」が非常に重要です。
行政書士に依頼することで、以下のサポートを受けられます。
- 法律に沿った正しい遺言内容のチェック
- 公正証書遺言の作成サポート(証人の手配なども可能)
- ご希望に応じた相続対策のアドバイス
「遺言書を作りたいけれど、どう始めればよいか分からない」
そんなときは、ぜひ行政書士にご相談ください。
まとめ
遺言書を作成しておくことは、相続トラブルを防ぐ最善の方法です。
ご自身の大切な財産を守り、家族に安心を残すためにも、早めの準備をおすすめします。
当事務所では、遺言書作成の初回相談を無料で承っております。
お気軽にお問い合わせください。