【行政書士が解説】遺言書を作成するメリット

「遺言書を作っておけばよかった…」
相続のご相談を受けていると、こうした声をよく耳にします。

遺言書は、ご自身の財産を 「誰に」「どのように」相続させるか を明確にするための重要な書面です。
特に、行政書士にご相談いただくことで、法律に基づいた正しい形式で作成することができます。


1. 遺言書を作成するメリット

  • 相続トラブルを防ぐ
     兄弟姉妹や相続人同士での争いを未然に防ぐことができます。
  • 希望どおりの財産分けができる
     相続人以外の方や団体に遺贈することも可能です。
  • 手続きがスムーズになる
     遺言書があることで、相続人の手続きの負担を大きく軽減できます。

2. 遺言書の種類と違い

(1)自筆証書遺言

  • 全文を自筆で作成する方式
  • 費用がかからないメリットあり
  • ただし、書き方を誤ると無効になる可能性が高い
  • 2020年以降は法務局での保管制度も利用可能

(2)公正証書遺言

  • 公証人が関与して作成する方式
  • 費用はかかるが、内容の確実性が高い
  • 紛失や改ざんのリスクがなく安心

「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」にはそれぞれメリット・デメリットがあるため、状況に応じて最適な方法を選ぶことが大切です。


3. 遺言作成の注意点

  • 遺留分(法律で保障された相続人の取り分)を侵害しないこと
  • 財産や家族構成の変化に合わせて定期的に見直すこと
  • 専門家に確認してもらい、無効リスクを避けること

4. 行政書士に相談するメリット

遺言書は「形式」が非常に重要です。
行政書士に依頼することで、以下のサポートを受けられます。

  • 法律に沿った正しい遺言内容のチェック
  • 公正証書遺言の作成サポート(証人の手配なども可能)
  • ご希望に応じた相続対策のアドバイス

「遺言書を作りたいけれど、どう始めればよいか分からない」
そんなときは、ぜひ行政書士にご相談ください。


まとめ

遺言書を作成しておくことは、相続トラブルを防ぐ最善の方法です。
ご自身の大切な財産を守り、家族に安心を残すためにも、早めの準備をおすすめします。

当事務所では、遺言書作成の初回相談を無料で承っております。
お気軽にお問い合わせください。

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